2015年に定められた「難病の患者に対する医療等に関する法律」(いわゆる難病法)は、第2条基本理念に以下のことを謳っています。
当院はこの理念に共鳴し、難病患者のみならず、すべての障害のある人々が、住み慣れたところで、ご家族をはじめ供に住む人々と、安全に、いきいきとした生活が送れるよう、リハビリテーションの立場から支援することを目的に、「訪問リハビリテーション」を設立しました。
新しい「訪問リハビリテーション」とは、障害のある人に対する機能回復療法(医学的リハビリテーション)を行う中で、ご本人に良くなりたいという意思・望みがあり、自助努力とそれをサポートするリハビリテーション専門職によって、自分らしく生活できるようになることを目標に、一人ひとりの病状や環境と向き合い、医師や訪問看護師、ケアマネージャーなどの多職種と連携を取りながら行うものとします。
「訪問リハビリテーション」の利用には、主治医による診療情報提供書、リハビリ指示書などが必要です。ご利用希望の場合は、当院医師または主治医、担当のケアマネージャーにご相談ください。